AI生成発明の権利帰属をどう考えるか-「法定原始取得主体」という制度案(統合版PDF)
これまで当事務所ブログでは、生成AIを利用して作成された成果について誰が責任を負うのかという「文責」の問題と、自然人による創作的寄与を認定できないAI生成の技術的成果について、誰に権利を帰属させるべきかという問題を検討してきた。
今回、これらの議論を横断して再構成し、制度設計上の論点を加えた統合版を作成した。
本稿では、自然人の創作的寄与が認められるAI支援発明については、従来の発明者認定及び職務発明制度によって処理すべきことを前提とする。
その上で、自然人発明者を認定できないAI生成成果について、仮に将来何らかの排他的保護制度を設ける場合には、適法な権限、成果の選択、合理的な技術評価及び権限ある出願決定等の要件を満たした自然人又は法人を「法定原始取得主体」として位置付ける制度を検討している。
併せて、無権限取得者による出願、自然人発明者の隠蔽防止、申告・記録保存義務、情報開示の範囲及び大量出願への対応等について整理した。
本稿は、現行法の解釈又は個別案件に対する法的助言を目的とするものではなく、将来の制度設計に関する私見及び論点整理である。
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自然人発明者不在型AI生成成果の権利帰属-「法定原始取得主体」という制度案-
PDF・A4・9頁・約339KB
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