商標登録出願
ご依頼時に必ず一回は当事務所弁理士と直接対面してヒアリングを行い、適切な指定商品又は指定役務をご提案すると共に、出願しようとする商標が指定商品又は指定役務との関係において適切かどうかを考慮して、識別力はあるかといった観点でアドバイスを行っています。また、ヒアリング後には、原則として、先行登録商標に同一・類似の商標が存在しないか、先行商標調査を行います。
また、商標は長年使用しているうちに、登録された商標と使用態様が異なってくる場合、或いは、登録時に指定していなかった商品や役務について使用している場合が多数見受けられます。登録商標を継続して3年以上使用していない場合には、商標登録取消審判によって登録が取り消されてしまうこともあります。
そのため、当事務所では、商標登録後、一定期間経過後には、使用商標が登録商標と厳密に一致しているかどうかのチェックを行ったり、指定商品等が複数に分かれている権利を1つの商標登録出願に統合したり、登録後も保護が適切かどうかチェックする種々のご提案いたしております。