生成AIにより作成された文書の取扱いに関する方針(公告)★NEW★

近時、特許出願等における技術説明資料として、生成AIを用いて作成された文書を受け取る事例が増加している。しかし、実情では、冗長な表現、過剰記載、技術的飛躍、特許庁が使用を認めていない記号等を含む場合も少なくない。当事務所は、適切な権利取得および依頼者利益の確保を目的として、以下の通り取扱い方針を定める。

1. 生成AI文書は参考資料として受領するが、特許庁様式および審査実務との整合性を確保するため、専門的観点からの内容整理、不要部分の削除、構成の再構築を必須の前提とする。
2. 上記整理・削除は、権利化に不利益を生じさせるものではなく、むしろ外国出願費用を含む全体コストの最適化、権利範囲の明確化、拒絶リスクの低減等、依頼者利益の最大化を目的とする措置であり、当然ながら、依頼者に対して出願前に提出書類の確認を求め、合意のうえで出願する。但し、合意後であっても、内容に影響しない軽微な修正については出願期限や作業効率等を考慮のうえ、確認を求めず出願する場合があり得る。
3. 生成AI文書を前提とした場合、再構成作業が増加することがあり、その範囲に応じて追加費用が発生し得る。作業方針および費用見積りについては、受任時又は適宜の時点で事前協議を行い、依頼者の承諾を得た上で進める。
4. 依頼者が生成AI文書作成に用いたプロンプト(指示文)の提示は任意であり、強制するものではない。ただし、任意に提供いただける場合、技術内容の把握が円滑化し、業務効率の向上に資する。
5. 本方針は、生成AI利用の拡大に伴う誤解・齟齬・紛争を未然に防止し、高品質な特許権の取得と適正な手続遂行を確保することを目的とする。

当事務所は、本方針に基づき、生成AI文書の適切な取扱いを徹底し、依頼者の知的財産の保護と権利化の質向上に努める。

なお、生成AIの使用に関する注意喚起についてはこちらを参照していただきたい。