よくある質問
1、出願要件
残念ながら出願はできません。出願には新規性が必要条件です。既に広く販売している商品や、刊行物やインターネット上に公開した発明等は出願できません。但し、刊行物やインターネット上に公開した発明であれば、「新規性喪失の例外規定」を利用できる場合があります。この規定を利用できるかどうかについては個別にご相談ください。
参考URL:特許庁ウェブサイト 審査基準室
参考URL:特許庁ウェブサイト 審査基準室
特許出願すべきか否かは経営判断となるため、当事務所は貴社が特許出願すべきか否かについて、ご意見を申し上げる立場にありません。
この問いは、市場規模、競合動向、技術公開のリスク、投下コストの回収可能性などを考慮要素として、事業戦略に根ざした経営判断の結果なされるものであると当事務所は考えます。
もっとも、特許出願を行い、事業活動において有効な特許権を取得できればその特許権は、市場における競争優位性の確保や他社参入排除のための戦略的手段となり得ます。
弁理士法人である当事務所が判断し、ご意見を申し上げられるのは、あくまで法的・技術的な観点でみた特許出願の可否に関する意見にとどまります。具体的には、新規性、進歩性、記載要件といった特許法上の観点から、権利化の見通しや権利範囲の限界について専門的意見です。もちろん、事業内容や将来的な実施可能性に関する情報提供があれば、 「出願して実効性のある権利を取得できる可能性があるか」について、より一歩進んだ具 体的なご助言を差し上げることは可能です。
なお、特許出願は法的手続きに過ぎず、特許権自体が収益を保証するものではないことにもご留意いただく必要もあります。特許権は、その特許を受けた発明(技術)が実際に事業として実施され、製品・サービスとして市場で価値を生んで初めて経済的価値を持ちます。多くの場合、特許権を取得する費用よりも、研究開発費や設備投資などの事業化投資の総額の方が圧倒的に高額となります。特許権は、この高額な事業化投資で築かれた技術的優位性を、他社の模倣から守るための保険的な役割を担うものです。その一方で、特許権を取得する意義は、他社を排除する攻撃的手段だけでなく、自社を守る防御手段としても機能します。自社技術を適切に権利化しておくことは、他社から特許権を行使された場合の重要な防御となります。
さらには、紛争が生じた局面において、自社特許は交渉力を担保する資産ともなり得ます。反訴やクロスライセンス交渉への移行を促すことで、一方的な金銭請求の回避といった現実的な選択肢を生み出す場合も少なくありません。このような防御的・交渉的な価値は、紛争や提携の局面においてその真価が顕在化するものです。
当事務所は、特許権が、他社参入障壁の構築、企業価値の向上、他社との交渉材料、他社からの権利主張に対する防御の提供といった多様な戦略的効果を持ち得ることに注力いたします。
貴社におかれましては、当事務所のご意見を参考材料の1つとしてに、事業化の蓋然性、市場の規模、競合状況などを総合的に勘案していただき、「どの技術を、どの範囲で出願するか」についての、最終的な経営として、特許出願すべきか否かについてご決断ください。
もっとも、特許出願を行い、事業活動において有効な特許権を取得できればその特許権は、市場における競争優位性の確保や他社参入排除のための戦略的手段となり得ます。
弁理士法人である当事務所が判断し、ご意見を申し上げられるのは、あくまで法的・技術的な観点でみた特許出願の可否に関する意見にとどまります。具体的には、新規性、進歩性、記載要件といった特許法上の観点から、権利化の見通しや権利範囲の限界について専門的意見です。もちろん、事業内容や将来的な実施可能性に関する情報提供があれば、 「出願して実効性のある権利を取得できる可能性があるか」について、より一歩進んだ具 体的なご助言を差し上げることは可能です。
なお、特許出願は法的手続きに過ぎず、特許権自体が収益を保証するものではないことにもご留意いただく必要もあります。特許権は、その特許を受けた発明(技術)が実際に事業として実施され、製品・サービスとして市場で価値を生んで初めて経済的価値を持ちます。多くの場合、特許権を取得する費用よりも、研究開発費や設備投資などの事業化投資の総額の方が圧倒的に高額となります。特許権は、この高額な事業化投資で築かれた技術的優位性を、他社の模倣から守るための保険的な役割を担うものです。その一方で、特許権を取得する意義は、他社を排除する攻撃的手段だけでなく、自社を守る防御手段としても機能します。自社技術を適切に権利化しておくことは、他社から特許権を行使された場合の重要な防御となります。
さらには、紛争が生じた局面において、自社特許は交渉力を担保する資産ともなり得ます。反訴やクロスライセンス交渉への移行を促すことで、一方的な金銭請求の回避といった現実的な選択肢を生み出す場合も少なくありません。このような防御的・交渉的な価値は、紛争や提携の局面においてその真価が顕在化するものです。
当事務所は、特許権が、他社参入障壁の構築、企業価値の向上、他社との交渉材料、他社からの権利主張に対する防御の提供といった多様な戦略的効果を持ち得ることに注力いたします。
貴社におかれましては、当事務所のご意見を参考材料の1つとしてに、事業化の蓋然性、市場の規模、競合状況などを総合的に勘案していただき、「どの技術を、どの範囲で出願するか」についての、最終的な経営として、特許出願すべきか否かについてご決断ください。
商標については、特許、実用新案、意匠とは異なり、未発表でなくても構いません。既に使用している商標でも出願が可能です。
特許と同様に、商標出願をするか否かは代理人が決めるものではなく、出願人自身の経営判断でなされるものと当事務所は考えます。
商標権は、長年の使用によって蓄積された業務上の信用(ブランド)を保護するための独占排他的な私権であり、第三者による無断使用に対し、使用を差止めたり損害賠償請求等を可能にするための権利です。特許同様、商標についても、我々代理人が専門家としてご意見申し上げられるのは、あくまで商標法上の登録要件(登録の可能性)についてのご意見に留まります。最終的な判断は特許庁審査官や審判官が行いますが、商 標法及び審査基準や過去の審決例及び判決例などを手がかりに、先行する商標がないか、 識別力があるか、といった観点から、法的な権利取得の見通しを示すことは可能です。
「商標出願すべきか」という”当否”に関する問いは、事業戦略に関わる経営判断となります。企業規模が拡大し、事業領域が広がるにつれて、知的財産による保護も段階的に厚くしていくのが一般的な考え方ですが、どの範囲まで、どの国で、どこまでコストを投入して権利化するのかは、最終的には純粋な経営判断となります。
貴社におかれましては、ブランド展開の方向性、広告戦略、将来的な事業拡大の計画などを総合的に勘案し、どの名称やロゴに、どこまでコストをかけて商標権取得を目指されるかご判断いただければと存じます。
商標権は、長年の使用によって蓄積された業務上の信用(ブランド)を保護するための独占排他的な私権であり、第三者による無断使用に対し、使用を差止めたり損害賠償請求等を可能にするための権利です。特許同様、商標についても、我々代理人が専門家としてご意見申し上げられるのは、あくまで商標法上の登録要件(登録の可能性)についてのご意見に留まります。最終的な判断は特許庁審査官や審判官が行いますが、商 標法及び審査基準や過去の審決例及び判決例などを手がかりに、先行する商標がないか、 識別力があるか、といった観点から、法的な権利取得の見通しを示すことは可能です。
「商標出願すべきか」という”当否”に関する問いは、事業戦略に関わる経営判断となります。企業規模が拡大し、事業領域が広がるにつれて、知的財産による保護も段階的に厚くしていくのが一般的な考え方ですが、どの範囲まで、どの国で、どこまでコストを投入して権利化するのかは、最終的には純粋な経営判断となります。
貴社におかれましては、ブランド展開の方向性、広告戦略、将来的な事業拡大の計画などを総合的に勘案し、どの名称やロゴに、どこまでコストをかけて商標権取得を目指されるかご判断いただければと存じます。
2、商標
いいえ。商標が登録されるにはいくつかの要件が必要です。例えば、靴に対して「シューズ」といったように、その商品を示す外国語や普通名称だけからなる商標をつけようとしても、登録されません。また、商品や役務(サービス)の質や形状を表す語と、普通名称とを結合させただけの言葉(例:帽子に対して「ソフトハット」)も登録要件を備えていません。そして最も重要なのが、同じ商品・役務について他人が所有している登録商標とバッティングしないことです。
使用、登録を希望なさる商標が、同じ商品・役務について他人が所有している登録商標と類似しているかどうかを調べます。類似している場合、その商標を使用なさると、登録商標権利者から「商標権の侵害である」として訴えられるおそれがあります。トラブルを事前に防ぐためにも、商品企画・開発段階での商標調査をお薦めします。パッケージやパンフレットに印刷してからでは遅いとお考え下さい。
3、年金および存続期間
特許・実用新案・意匠は年金を支払うことで権利を維持します。支払額は3年ごとに高くなります。また、特許については特許査定後30日以内に1~3年分の年金を一括で支払わなければなりません(設定納付)。年金は文字通り一年毎に納付することが一般的ですが、存続期間満了分までの実施料を一括で受け取る契約を締結した場合など、特別なケースでは最終納付年分まで一括納付することもあります。外国に関しては、国によって規定が異なりますのでお問い合せください。
年金納付期限から半年以内でしたら、本来の年金額の倍額を納付することで権利を維持することができます。諦めずに早急にご連絡ください。
特許権の存続期間は、出願から20年です。存続期間が満了すると特許権は自動的に消滅し、その技術は誰でも使用することができるようになります。
同じ技術である限り、もういちど出願しても特許権を取得することはできません。特許権は、新しい技術を公開して誰でも使用できるようにした代償として、その存続期間中「だけ」認められる独占権だからです。したがって、存続期間が満了すれば、予定通り、誰でも使用できるようになり、再び同じ技術が誰かに独占されることはありません。
医薬品のように、開発~治験~薬事法上の審査~製造承認(厚生労働省による)等が必要で、商品化されるまでに非常な時間がかかるものについては、5年を限度として存続期間が延長できます。
(特許法第67条2項)
現在、実用新案権の存続期間は、出願から10年です(平成17年4月1日以降に出願したもの)。平成6年1月1日から平成17年3月31日までの間に出願されたものは、出願から6年でした。 なお、実用新案権の延長はできません。
4、各種変更
出願中の特許と登録済みの特許の両方をお持ちの場合は特許庁に「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」を提出します。
登録済み特許だけ…「移転登録申請書」
出願中の特許だけ…「特許出願人名義変更届」
登録済み特許だけ…「移転登録申請書」
出願中の特許だけ…「特許出願人名義変更届」
登録済みの案件については特許庁に「移転による登録名義人表示変更登録申請書」を提出します。包括委任状を頂戴していない場合、または包括委任状にこの件に関する記述がない場合は委任状が必要になります。こちらで作成した委任状をお送りしますので社判をおしてご返送ください。
登録証は登録時に一度発行されるだけで、その後の各種変更手続の度ごとに再発行はされません。各種変更は特許庁の「原簿」に記録されますので、現在の権利状態を知りたい場合にはこの原簿を取り寄せて確認します。記録にタイムラグはありますが特許庁のデータベース(J-Platpat)でも権利状態が参照できます。また、特許証/登録証を紛失してしまった場合には、特許庁は有料で再発行に応じています。
原則として、発明者の追加/変更はできないと考え、出願の際にはご注意ください。但し、運用上追加/変更が認められるケースもありますので、「どうしても」という場合には、ご相談ください。
5、外国出願についてのFAQ
日本で既に公開されている特許出願は、それをそのまま外国に出願することはできません。発明の内容が公知になってしまっているからです。既に日本にて同じ発明を特許出願している場合、外国に出願できる期間は、優先権を主張して出願するなら日本出願から12月以内、優先権を主張しないで出願する場合は日本で公開される(出願から18月)前までに出願しないとなりません。当所では、外国出願の要否を伺うおしらせを送付するサービスも致しております。
出願さえすれば実体審査に着手する国もあります(例:米国)。しかし、欧州、カナダ、中国、韓国等は出願審査請求制度があります。国によって出願後の手続は異なるとお考え下さい。詳細はお問い合わせください。
欧州特許出願は、出願日から3年目以降、「maintenance fee」:維持年金というものが発生します。欧州特許庁に本願が係属しているだけで発生するものとお考え下さい。これを納付しないと特許出願は取り下げられたものとみなされますのでご注意下さい。
パテントファミリーとは、ある出願に就いて優先権を主張し複数の国に出願されたグループです。従って、これを、一つのまとまりとして把握することが重要になります。競合他社がどの国にどんな出願をしているのかを把握するためには必要な調査です。