よくある質問
知的財産に関して、よくいただくご質問をまとめました。個別事情によって結論が異なる場合もありますので、具体的な案件についてはお気軽にご相談ください。
1、出願要件
特許出願を行うかどうかは、事業方針や予算も踏まえた経営判断となります。
もっとも、特許出願を行い、事業活動において有効な特許権を取得できれば、その特許権は市場における競争優位性の確保や他社参入排除のための戦略的手段となり得ます。
当事務所では、新規性、進歩性、記載要件といった特許法上の観点から、権利化の見通しや権利範囲の限界について専門的なご意見を差し上げることが可能です。
また、事業内容や将来的な実施可能性に関する情報を踏まえ、「出願して実効性のある権利を取得できる可能性があるか」について、より具体的なご助言を差し上げることもできます。
もっとも、特許出願を行い、事業活動において有効な特許権を取得できれば、その特許権は市場における競争優位性の確保や他社参入排除のための戦略的手段となり得ます。
当事務所では、新規性、進歩性、記載要件といった特許法上の観点から、権利化の見通しや権利範囲の限界について専門的なご意見を差し上げることが可能です。
また、事業内容や将来的な実施可能性に関する情報を踏まえ、「出願して実効性のある権利を取得できる可能性があるか」について、より具体的なご助言を差し上げることもできます。
商標については、特許、実用新案、意匠とは異なり、未発表でなくても構いません。既に使用している商標でも出願が可能です。
商標出願を行うかどうかは、最終的には出願人ご自身の経営判断によります。
もっとも、当事務所では、商標法及び審査基準、過去の審決例・判決例などを踏まえ、先行する商標がないか、識別力があるかといった観点から、法的な権利取得の見通しをご説明することが可能です。
社名、製品名、サービス名など、継続的に使用する名称については、早い段階で検討しておくことをお勧めします。
もっとも、当事務所では、商標法及び審査基準、過去の審決例・判決例などを踏まえ、先行する商標がないか、識別力があるかといった観点から、法的な権利取得の見通しをご説明することが可能です。
社名、製品名、サービス名など、継続的に使用する名称については、早い段階で検討しておくことをお勧めします。
2、商標
いいえ。どのような語でも登録できるわけではありません。
商品やサービスの内容をそのまま表示する語、ありふれた氏名・名称、極めて簡単でありふれた標章、公序良俗に反する標章などは、登録が認められない場合があります。
また、既に他人が同一又は類似の商標を登録している場合にも、登録が認められないことがあります。
商品やサービスの内容をそのまま表示する語、ありふれた氏名・名称、極めて簡単でありふれた標章、公序良俗に反する標章などは、登録が認められない場合があります。
また、既に他人が同一又は類似の商標を登録している場合にも、登録が認められないことがあります。
商標調査では、出願予定の名称やロゴについて、既に他人の先行登録商標や先願商標が存在しないかを調べます。
あわせて、その商標自体に識別力があるか、記述的な表示に該当しないかなど、登録可能性の観点からも検討します。
調査結果に応じて、出願の可否、指定商品・指定役務の見直し、ネーミング変更の要否などをご提案します。
あわせて、その商標自体に識別力があるか、記述的な表示に該当しないかなど、登録可能性の観点からも検討します。
調査結果に応じて、出願の可否、指定商品・指定役務の見直し、ネーミング変更の要否などをご提案します。
3、年金および存続期間
はい。特許権及び実用新案権を維持するためには、所定の年金を納付する必要があります。
ただし、納付方法には単年度納付と複数年度をまとめて納付する方法があり、案件によって対応が異なります。
年金納付の要否は、権利の活用見込みや事業状況も踏まえて検討することが重要です。
ただし、納付方法には単年度納付と複数年度をまとめて納付する方法があり、案件によって対応が異なります。
年金納付の要否は、権利の活用見込みや事業状況も踏まえて検討することが重要です。
年金納付期限から半年以内でしたら、本来の年金額の倍額を納付することで権利を維持することができます。諦めずに早急にご連絡ください。
特許権の存続期間は、原則として出願日から20年です。
存続期間が満了すると特許権は消滅し、その技術は原則として誰でも使用することができるようになります。
存続期間が満了すると特許権は消滅し、その技術は原則として誰でも使用することができるようになります。
一定の医薬品や農薬などについては、法令上の承認等を受けるために特許発明を実施できなかった期間に限り、特許権の存続期間延長登録が認められる場合があります。
具体的に延長が可能かどうかは、対象発明の内容や承認との関係を踏まえて個別に検討する必要があります。
具体的に延長が可能かどうかは、対象発明の内容や承認との関係を踏まえて個別に検討する必要があります。
実用新案権の存続期間は、出願日から10年です。
特許権より短いため、権利活用のタイミングや年金納付の要否を早めに検討することが重要です。
特許権より短いため、権利活用のタイミングや年金納付の要否を早めに検討することが重要です。
4、各種変更
出願中の特許と登録済みの特許の両方をお持ちの場合は、特許庁に「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」を提出します。
登録済み特許だけを変更する場合は「移転登録申請書」、出願中の特許だけを変更する場合は「特許出願人名義変更届」を提出します。
必要書類は変更原因によって異なりますので、まずはご相談ください。
登録済み特許だけを変更する場合は「移転登録申請書」、出願中の特許だけを変更する場合は「特許出願人名義変更届」を提出します。
必要書類は変更原因によって異なりますので、まずはご相談ください。
特許権者又は出願人の住所変更は、特許庁への届出により行います。
変更対象となる案件の件数や、会社名義変更の有無によって必要書類が異なる場合がありますので、対象案件を確認のうえ対応いたします。
変更対象となる案件の件数や、会社名義変更の有無によって必要書類が異なる場合がありますので、対象案件を確認のうえ対応いたします。
出願中の特許と登録済みの特許の両方をお持ちの場合は、特許庁に「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」を提出します。
登録済み特許のみの場合は「移転登録申請書」、出願中の特許のみの場合は「特許出願人名義変更届」を提出します。
必要書類は変更原因によって異なりますので、まずは対象案件の内容をご確認のうえご相談ください。
登録済み特許のみの場合は「移転登録申請書」、出願中の特許のみの場合は「特許出願人名義変更届」を提出します。
必要書類は変更原因によって異なりますので、まずは対象案件の内容をご確認のうえご相談ください。
現在の制度では、住所変更や権利者変更の届出を行っても、原則として訂正後の特許証・登録証は再発行されません。
変更内容は特許庁の登録原簿に反映されますので、必要に応じて登録事項を確認することで足ります。
変更内容は特許庁の登録原簿に反映されますので、必要に応じて登録事項を確認することで足ります。
出願中であれば、一定の場合に発明者の追加又は訂正が可能です。
ただし、単なる名義調整では足りず、実際に発明完成に創作的に関与したかどうかを踏まえて慎重に判断する必要があります。
登録後の訂正はさらに制約がありますので、事情を確認のうえ対応を検討いたします。
ただし、単なる名義調整では足りず、実際に発明完成に創作的に関与したかどうかを踏まえて慎重に判断する必要があります。
登録後の訂正はさらに制約がありますので、事情を確認のうえ対応を検討いたします。
5、外国出願についてのFAQ
国によって制度は異なります。日本のように出願審査請求制度を採用している国もあれば、出願と同時に審査手続が進む国もあります。
外国出願では、国ごとに審査制度、期限、費用構造が異なるため、出願国ごとに手続を確認することが重要です。
外国出願では、国ごとに審査制度、期限、費用構造が異なるため、出願国ごとに手続を確認することが重要です。
欧州特許出願では、出願が継続している段階でも、一定年次以降は欧州特許庁に対する更新手数料の納付が必要になります。
そのため、まだ登録査定や登録に至っていない段階でも、維持のための納付要否連絡が届くことがあります。
そのため、まだ登録査定や登録に至っていない段階でも、維持のための納付要否連絡が届くことがあります。
パテントファミリーとは、ある出願について優先権を主張し、複数の国に出願された関連出願のグループです。
これを一つのまとまりとして把握することにより、競合他社がどの国にどのような出願をしているかを把握しやすくなります。競合調査や外国出願戦略の検討において重要な概念です。
これを一つのまとまりとして把握することにより、競合他社がどの国にどのような出願をしているかを把握しやすくなります。競合調査や外国出願戦略の検討において重要な概念です。