ミャンマーの特許・実用新案制度の現状(2025年)
ミャンマーでは特許法・実用新案法が施行され、現地の知的財産庁での出願が可能となっている。優先権主張(パリ、WTO)、新規性喪失の例外(パリ条約またはWTO加盟国において開催・公認された国際展示会で発明が展示され、その展示日から1年以内にミャンマー知的財産庁に出願した場合)にも対応している。
主なポイント
- 特許/実用新案出願・審査・年金等の手続が開始されている
- 医薬品、動植物、自然由来物質、治療・診断方法、公序良俗等に関する発明は特許対象外
- 出願には、明細書、クレーム、要約、図面(英語またはミャンマー語)、出願人・発明者情報、優先権書類(該当する場合)が必要
- 実務運用や政情には引き続き注意が必要
不特許事由
- 植物・動物の生産のための本質的に生物学的な方法(非生物学的・微生物学的な方法は除く)
- 植物および動物、動物種・植物種、自然界に存在する生物または生物材料(ただし人工的に作出された微生物、DNA(相補的DNA配列を含む)、細胞、細胞株、細胞培養物および種子は除く)
- 人体または動物の治療・手術方法、診断方法
- 天然物質に関する発明、既知物質の新用途・新形態等
- 公序良俗・人・動物・植物の健康・自然環境を著しく害する発明、法律により実施が禁止されている発明
医薬品(製品・プロセス)は、WTO/TRIPS協定の政策に従い、2033年1月1日まで特許対象外です(政府が別途指定しない限り)。
※ 農薬製品、食品、微生物は特許対象となる(2021年7月1日以降)
必要であれば現地代理人による最新情報や具体的費用については弊所まで個別に確認されたい。