係争事件(権利者側)
競合他社が貴社特許権や商標権等を侵害していると思われる場合、当事務所にご相談ください。
侵害系事件
競合他社が貴社の特許権や商標権等を侵害していると思われる場合、当事務所にご相談ください。権利行使可能な事案であるかどうか、専門的な観点から鑑定いたします。
鑑定の結果、権利行使可能という場合であっても、拙速な行動は極力避け、業界内での現在のポジションや今後の事業展開を見極めたうえで交渉の戦略を立てることが極めて重要です。既にお取引のある特許事務所がある場合でも、セカンドオピニオンとして当事務所にご相談ください。お取引のある特許事務所と当事務所とが連携して事件処理に当たることも可能です。
慎重な検討の結果、裁判所での解決が有効との判断に至った場合には、要求事項やその理由等を簡潔に記載した通告書を内容証明郵便で送付します。このやりとりで、ライセンス交渉事件に移行する場合も少なくありません。
交渉の余地がないと判断された場合には、侵害行為の差止請求や損害賠償請求を求めて民事訴訟を提起します。原則として、日本の裁判所に提起する裁判については日本国弁護士と連携し、外国の裁判所に提起する裁判については外国弁護士と連携して対応します。
訴額が比較的小さい場合、或いは、紛争を早期にかつ秘密裡に解決したいといった場合には、知的財産仲裁センターへの調停又は仲裁申立てをお勧めする場合があります。なお、当事務所で知的財産権に関する契約を締結する場合、当事者双方が合意する場合には、知的財産仲裁センターでの仲裁合意条項を加えることをご提案しています。また、相手方が外国企業の場合、国外の仲裁機関で解決を図る途もあります。
権利行使
日本国内で権利侵害を受けた場合はもとより、外国で取得した権利を侵害された場合にも、各国の優秀な知財弁護士や弁理士と連携して事件処理にあたります。