生成AIにより作成された文書の取扱いに関する方針

近時、特許出願等に関する技術説明資料として、生成AIを用いて作成された文書(以下「生成AI文書」といいます。)を受領する機会が増えています。生成AIは、発明の整理や初期検討を効率化する有用な手段となり得ますが、実際には、冗長な表現、過剰な記載、技術的な飛躍、特許庁実務に適合しない記号や表現が含まれている場合も少なくありません。

当事務所は、生成AIの利点を活かしつつ、適切な権利取得と依頼者の利益確保を図るため、生成AI文書について以下の方針に基づき取り扱います。

1. 専門家による整理・再構成を前提とします

生成AI文書は、出願書類作成の参考資料として受領いたします。ただし、そのまま提出書類として使用するのではなく、特許庁様式及び審査実務との整合性を確保するため、専門的観点から内容の整理、不要部分の削除、構成の再構築等を行い、特許実務に適合した出願書類に整えます。

2. 修正は依頼者の利益を目的として行います

上記の整理、削除又は再構成は、権利化に不利益を生じさせるためのものではなく、権利範囲の明確化、拒絶理由の回避、外国出願費用を含む全体コストの適正化等、依頼者の利益確保を目的として行うものです。

出願前には、原則として提出書類を依頼者にご確認いただき、ご承認をいただいた上で手続を進めます。ただし、あらかじめ合意された方針又は授権の範囲内において、特許庁様式に合わせた記号の修正、冗長表現の削除、項目の並べ替えその他の技術的実質を変更しない軽微な修正については、期限対応や作業効率の観点から、個別の再確認を経ずに処理する場合があります。

3. 作業内容に応じて追加費用が生じる場合があります

生成AI文書を前提とする場合、その内容や完成度によっては、通常よりも多くの整理又は再構成作業を要することがあります。その場合には、作業方針及び費用見積りについて、受任時又は適宜の時点で事前に協議し、依頼者のご承諾をいただいた上で進めます。

4. プロンプトのご提供は任意です

依頼者が生成AI文書の作成に用いたプロンプト(指示文)のご提供は任意であり、これを必須とするものではありません。

もっとも、任意にご提供いただける場合には、発明者が重視した点、生成AIに与えた前提条件、比較対象その他の背景事情を把握しやすくなり、技術内容の理解や書類作成の精度向上に役立つ場合があります。

5. 生成AI利用に伴う注意事項

依頼者におかれましては、生成AI文書の作成にあたり、機密情報の入力及び他者の知的財産権を侵害するおそれのある情報の利用について、十分ご注意ください。

また、当事務所は、生成AI文書に含まれる誤情報、技術的飛躍、不整合等について、専門的観点から確認及び修正に努めますが、生成AIの性質上、その内容の正確性が常に担保されるものではありません。最終的な提出内容については、依頼者のご確認及びご承認を前提として手続を進めます。

6. 秘密保持を徹底します

当事務所は、受領した生成AI文書及びプロンプトを、通常の出願関係資料と同様に、秘密保持義務に基づいて適切に取り扱います。これらを、特許出願その他の権利化手続に必要な範囲を超えて外部に利用することはありません。

7. 本方針の目的

本方針は、生成AI利用の拡大に伴う誤解、齟齬及び紛争を未然に防止し、適正な手続の遂行と出願書類の品質確保を図ることを目的としています。

当事務所は、生成AIの有用性を認めつつ、専門家としての検討を尽くすことにより、依頼者の知的財産の適切な保護と権利化の質の向上に努めてまいります。