実用新案出願

比較的簡易な構造又は形状に関するアイデアについては、特許出願に代えて、実用新案登録出願を検討すべき場合もあります。特許出願を唯一の選択肢と認識し、実用新案登録出願という選択肢を最初から除外する考え方もありますが、権利の効力は特許権と同一であり、制度として現在も存続しており、選択肢の一つとして残すこと自体は意味のあること弊所は考えます。

実用新案登録の対象となるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案です。そのため、方法、プログラム、化学物質、組成物などは、実用新案登録の対象とはなりません

現在の日本の実用新案制度は、新規性や進歩性などについて実体審査を行わず、方式審査及び基礎的要件の審査を経て登録される制度です。早期に登録を受けられる一方で、権利期間は出願日から10年であり、権利行使に際しては実用新案技術評価書の提示などが必要となるため、特許出願との使い分けが重要です。

当事務所では、実用新案登録出願の取扱実績を有しており、考案の内容、事業上の利用予定、権利行使の可能性、特許出願又は意匠登録出願との関係を踏まえて、適切な出願形式をご提案しています。

実用新案権の活用と注意点

実用新案権は、特許権と異なり、新規性や進歩性について実体審査を経ずに登録される権利です。そのため、実用新案権に基づいて警告や権利行使を行う場合には、実用新案技術評価書の内容や無効リスクを十分に検討する必要があります。

一定の要件を満たす場合には、実用新案登録後に特許出願を行うことや、実用新案登録出願から特許出願又は意匠登録出願へ変更することも可能です。当事務所では、これらの制度の利用可能性についても、必要に応じてアドバイスを行っています。

実際に、実用新案登録に基づく特許出願を活用し、特許庁の実体審査を経たうえで侵害警告を行い、早期解決に至った事例もあります。

「実用新案登録に基づく特許出願を活用した侵害警告事件」に関する事例

実用新案権取得の流れ

実用新案権取得の流れ

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