実用新案出願
比較的簡易な構造物等に関するアイデアについては、特許出願に代えて、実用新案出願を行うケースもあります。方法の発明やプログラム或いは化学物質や組成物などは基礎的要件を具備せず、実用新案登録を受けることができません。
わが国の現在の実用新案制度は、平成6年に大きな法改正があり、新規性や進歩性の有無あるいは先後願の審査(実体審査)を行うことなく、最低限の審査(方式審査と基礎的要件の審査)をクリアした出願をすべて登録する無審査登録主義に移行されました。権利期間が出願日から10年と短く、実用新案技術評価書の提示など、権利行使に際して一定の手数がかかる側面もありますが、法制度としては現存しており、当事務所でも取り扱い実績があります。
なお、一定の要件を満たすものは、実用新案登録後に特許出願に切り替えたり、実用新案出願から特許出願や意匠登録出願に変更したりできるため、必要に応じてこれらのアドバイスを行っています。