「コンセント制度」を利用した初の商標登録事例

本記事では、コンセント制度を利用した初の登録事例を紹介し、弊所の見解を交えて解説する。

コンセント制度(同意制度)とは、出願時および査定・審決時において、出願商標が先行登録商標と同一または類似していても、商標法第4条第1項第11号に該当せず、商標登録を可能とする制度である。2024年4月1日に施行された。

通常、出願商標と同一または類似する商標が先に登録されており、かつ指定商品・指定役務も同一または類似する場合、商標法第4条第1項第11号により拒絶理由が通知される。

従来は、これに対し、類否判断への反論、取消審判の請求、あるいはアサインバックといった手段により登録を目指す必要があった。コンセント制度は、これらを経ることなく、先行登録商標の権利者の同意があれば、スムーズに商標登録を受けられる制度として注目されていた。

このたび、同制度を利用した初の登録事例が経済産業省より発表された1。弊所においても、本日出願経過情報を入手したところ、出願後すみやかに必要書類が提出され、先行登録商標の権利者による同意があった旨が説明されていた。結果として、拒絶理由通知を受けることなく、直接登録査定に至っている。

事前に必要な書証を準備し、適切なタイミングで提出されたことで、無用な拒絶理由を回避し、円滑に登録に至ったものと考えられる。

弊所では、意見書による反論、アサインバック、取消審判請求のいずれの方法によっても商標登録を成功させた実績があるが、コンセント制度の活用については今回が初の事例となるため、今後の実務において参考となるものと捉えている。

なお、本件の注目度は高く、弊所が確認した時点で既に8件もの「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」が提出されていた。

(参考資料)

  1. 経済産業省ウェブサイト
    「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。
      https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html ↩︎

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