インドネシア特許法における「実施義務」―未実施特許のリスクと対応ーについて

海外に特許を出願・取得する際、その国特有の制度が思わぬリスクをもたらすことがある。今回は、インドネシアにおける「未実施特許」に関する制度とその対応策について解説する。

インドネシア特許法の実施義務とは?

インドネシア特許法第20条により、特許権者は、特許付与日から36か月以内にインドネシア国内で発明を実施しなければならないとされている。この「実施」とは、製造、使用、販売、輸入など、現地での何らかの商業的利用を指す。特許法は一定の特許要件を具備する発明について一定期間独占排他権を付与することにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする。このため、特許発明(特許を受けている発明、特許法2条1項)が実際に実施されることが特許法の目的に則したものとなる。しかしながら、特許権は排他的権利であるため、特許権者や実施権者によって特許発明が実際されない状態が続くと、第三者の実施が制限され、弊害のほうが大きくなる。この点、我が国の特許法第83条は、特許発明が正当な理由なく実施されていない場合、第三者が通常実施権の設定を請求できる旨規定しているが、実際に発動されたことはなく、また不実施自体が取消理由や無効理由となる訳でもないため、強い実効性があるとはいえない。

実施報告書の提出義務

2024年10月28日にインドネシア特許法が改正され、特許権者は特許実施に関する実施報告書を毎年各特許の出願日(アニバーサリー日)12月30日末(※)までにインドネシア知的財産総局(DGIP)に提出しなければならない。提出は義務となっているが、未提出であっても罰則は規定されていない。但し、現地代理人によれば、特許実施後できるだけ早く実施報告書を提出することがベストプラクティスであると説明している。

この理由は、第三者による異議や取消請求がなされた際には、「実施されていることを証明する責任」は特許権者側が負担しなければならないためであると考えられる。具体的には、製造実績やライセンス契約、輸出入記録などを事前に整備・保管しておくことが重要といえる。

未実施でも年金納付で維持できるが…

戦略的な観点から、「将来の現地生産を見据えて特許を取得し、当面は未実施のまま保持しておく」こと自体は、正当な権利行使である。そして、特許維持年金を納付している限り特許は維持される

しかし、インドネシアではこのような「未実施」の状態が長期にわたると、第三者からの攻撃を受けやすくなるため、実施の見込みや未実施であることについての合理的理由を常に説明できる体制を整えておくことが望ましい。

※ コメントをいただいたため、記事の一部を修正(2025年8月26日)

追記(2026年3月3日)】

インドネシア特許法改正後の運用について、現地代理人から最新情報の共有を受けたため補足する。

■ 年次実施報告の提出期限について(訂正)

前記では「毎年12月30日まで」と記載したが、現在の運用では、

各特許の出願日(アニバーサリー日)までに毎年提出

とされている。

  • 分割出願:親出願の出願日
  • PCT出願:国際出願日

を基準として管理される。

従って、各案件ごとに個別の期限管理が必要となる。

■ 報告内容の区分

DGIP所定様式では、以下のいずれかを選択する。

  • 製造・商業化している
  • 製造のみ行っている
  • 輸入している
  • ライセンスしている
  • 実施していない

■ 提出方法および署名

  • 所定様式への署名済み書面のカラーPDF提出で足りる
  • 委任状や証拠書類の提出は不要
  • 公証も不要
  • 署名者は会社の権限ある役員(社長、CEO、Director等)に限られる
  • ライセンシーによる代理署名は認められない

■ 未提出の場合

現時点で直ちに罰則や特許失効は生じない。

しかし、将来、

  • 強制実施権申請
  • 不実施を理由とする取消手続

において、不利な事情として扱われ得る点には留意が必要である。