知財業務における公証制度の活用
特許出願は、原則として出願日から1年6月を経過した後に公開される(特許法第64条)。このため、製品を見ただけでは製造方法が分からない製造ノウハウの発明のように、侵害の立証が極めて困難である発明については、独占の利益よりも公開による損失、すなわち技術流出のリスクの方が大きい場合がある。このような場合、あえて「特許出願をしない」という経営判断が重要となる。
一般に、特許出願を行わない「技術ノウハウ」であっても、秘密として管理され、有用であり、公然と知られていないものは、不正競争防止法上の「営業秘密」として法的保護の対象となり得る(注1)。
しかしながら、特許出願をしておかなければ、他社が後発であるにもかかわらず先にその技術について特許権を取得し、逆に権利行使を受けるおそれがある。このような状況を想定し、先使用権(特許法第79条)を主張する準備をしておくことが望ましい。
先使用権とは、一定の要件を満たした先使用者に認められる法定の通常実施権であり、特許権侵害訴訟では、特許権者の請求に対する抗弁として主張される。先使用権が認められると、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有することになる。
先使用権の成立要件に関する事実の立証責任は、これを主張する者が負担する。具体的には、特許発明の内容を知らずに自ら発明したこと又はそのような発明者から知得したこと、特許出願時に日本国内でその発明の実施事業をしていたこと又はその事業の準備をしていたこと等を立証する必要がある(注2)。
公証制度を利用することにより、先使用権の成立を裏付ける有力な証拠を確保できる場合がある。例えば、公証人が五感によって直接認識した設備、製造工程、実験、資料その他の事実を記録した「事実実験公正証書」を作成する方法である。
事実実験公正証書を利用することにより、発明の完成、発明の実施又は事業の準備等を裏付ける事実を記録として残すことができる。もっとも、公証人が先使用権の成立要件そのものを判断するわけではない。
具体的には、「嘱託の趣旨」「事実実験の状況」等の項目に分けた案を準備し、証明しようとする事実、確認方法及び実施手順について、公証人と打合せをしながら内容を詰めていく。
事実実験公正証書は、公証人が直接認識した事実を記録する公文書であり、一般に高い証拠価値を期待できる。ただし、最終的な証明力は、他の証拠との関係を含めて裁判所により判断される(注3)。
また別の場面では、例えば特許権侵害訴訟において、特許権者に当該特許権が帰属していること自体が争われる場合、特に特許権を第三者から譲り受けた場合などに、譲渡契約の存否や内容が争点になることがある。
このような場合に備えて、特許権の譲渡契約について契約に関する公正証書を作成し、又は私署証書の認証若しくは宣誓認証を利用することが考えられる。どの手続を選択するかは、将来、何を証明する必要があるかによって異なる。
また、契約の背景事情や当事者の説明を証拠化する場合には、宣誓認証を利用することも考えられる。宣誓認証は、作成者が公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓し、その署名等が本人のものであること及び宣誓した事実を公証する制度である。
宣誓認証は、公証人が文書の内容を独自に調査し、その真実性を認定する制度ではない。外国の官庁や企業から宣誓認証文書を求められる場合にも利用されるが、提出国や提出先によっては、アポスティーユ等の手続が別途必要となる(注4)。
各公証手続は、その目的と証明対象が異なる。事実実験公正証書は、公証人が直接認識した事実を記録する。私署証書の認証は、署名・押印等が本人のものであることを公証する。確定日付は、当該文書がその日に存在したことを証明する。
確定日付は、文書が本人によって作成されたことや、文書に記載された内容が真実であることまで証明するものではない。したがって、各公証手続は、将来、何を立証する必要があるかに応じて選択しなければならない。
電子文書については、電子確定日付を利用できる。電子確定日付は、電磁的記録が日付情報の付与日に存在したことを証明する。併せて保存を請求した場合には、後日、同一情報の提供や情報の同一性に関する証明を受けることができる。
電子確定日付の申請には、登記・供託オンライン申請システムを使用する。手数料は1件700円であり、保存を請求する場合は1件300円が加算される(注5)。
弊所では、発明検討会議等について議事録を作成し、ホワイトボードのプリントアウトや写真を添付資料として一体化した上で、確定日付を取得することを勧めている。
また、海外出願その他の国際的な手続では、現在でも委任状等の署名・押印について、公証人の認証やアポスティーユ等を求められる場合がある。
このように、知財業務において公証制度を利用する場面は意外にも多い。公証手続を利用する際には、証明しようとする事項を明確にし、その目的に適した手続を選択することが重要である。
注1)「営業秘密管理指針」(平成15年1月30日、最終改訂:令和7年3月31日、経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf
注2)「先使用権制度の円滑な活用に向けて」(平成28年5月、令和元年9月改訂、令和4年4月改訂、特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf
注3)日本公証人連合会「事実実験公正証書」
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow08
注4)日本公証人連合会「宣誓認証」
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_3
注5)日本公証人連合会「電子公証」
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_5
本文及び参照先を現在の制度に合わせて更新した(2026年7月19日)。電子データのハッシュ値、電子確定日付、認定タイムスタンプ及び電子署名サービスの監査記録の違いについては、関連記事「『確定日付』から考える電子データの存在時点の証拠化(1)」を参照されたい。