ロンドン協定(London Agreement)

欧州への出願で実務上重要な条約の一つにロンドン協定(London Agreement)がある。これは、欧州特許庁(EPO)で特許査定を受けた後の各国での有効化手続において、一定の場合に翻訳文提出の負担を軽減するものである。EPO公用語である英語・ドイツ語・フランス語の少なくとも一つを公用語とする締約国では、全文翻訳が不要となる。他方、それ以外の締約国でも、請求項のみの翻訳で足りる場合が多い。もっとも、要件や必要書類は国ごとに異なるため、個別確認を要する。

(2026年4月6日追記)
記事全体が古くなっていたため、全文を見直した。

・当事務所ブログ:欧州特許条約 2008年10月16日

欧州特許条約

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