特許権の域外適用を認める最高裁判決(ドワンゴv.FC2 事件)

特許権の域外適用を認める最近の最高裁判決についてメモする。端末とサーバーとを含む動画運営サイト用のシステム(注:コメント配信システム)に関する特許発明において、一審被告側システムのサーバーが海外に設けられていた事案について我が国の特許権を侵害するか否かが争われていた。第一審では属地主義の原則により非侵害と判断されていた1が知財高裁は一審判決を覆し、日本に向けて配信される動画運営サイト用のシステムについて特許権の域外適用を認め、特許権を侵害すると判断していた2。これを受けて、一審被告側が最高裁判所に上訴していたが、このほど2025年3月3日、最高裁第2小法廷は特許権の直接侵害として、一審判決を覆した知財高裁判決を維持し、一審被告側に配信の停止と損害賠償を命じている3

  1. 東京地方裁判所
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf ↩︎
  2. 知的財産高等裁判所
    https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/R4ne10046.pdf ↩︎
  3. 最高裁判所
    ・令和5年(受)第14号、第15号(第1事件)
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/093838_hanrei.pdf

    ・令和5年(受)第2028号(第2事件)
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/093839_hanrei.pdf ↩︎