他社から警告を受けた場合

他社から特許権、商標権、意匠権その他の知的財産権侵害を主張された場合は、早い段階でご相談ください。 当事務所では、事案の内容に応じ、事実関係の確認、相手方主張の分析、交渉、無効化手段の検討、訴訟対応等を視野に入れた対応方針を検討します。

警告状等を受け取ったとき

他社から侵害警告を受けた場合であっても、直ちに相手方の主張を前提として対応すべきとは限りません。 まずは、対象製品又はサービスの内容、相手方権利の範囲及び有効性、これまでの経緯、証拠の状況等を整理し、事案の全体像を把握することが重要です。

当事務所では、必要に応じて調査、鑑定、証拠収集等を行い、適切な初動対応を検討します。 また、日本国内の案件はもとより、外国企業から警告を受けた場合についても、国内外の弁護士又は弁理士と連携して対応することが可能です。

防衛措置の検討

相手方による権利行使に対する防衛手段として、相手方権利そのものの有効性を争うことが有効な場合があります。 事案に応じて、異議申立、無効審判請求その他の手段を検討し、交渉と並行して進めることもあります。

これらの手段は、単に権利の有効性を争うためだけでなく、交渉上の重要な要素となることもあります。 当事務所では、事業上の目的及び想定する解決の方向性を踏まえ、適切な防衛方法を検討します。

予防的対応・事前検討

現に警告を受けていない場合であっても、新製品の製造又は販売の前に、他社権利を侵害しないかを調査又は鑑定によって確認しておくことは極めて重要です。 この種の事前検討は、将来の紛争を回避し、事業上のリスクを低減するうえで有用です。

当事務所では、侵害予防のための調査及び鑑定にも対応しています。



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