解決事例

当事務所で取り扱った各種事件について、その一部を紹介します。いずれも当事務所が実際に関与した事件ですが、当事者や案件の特定を避けるため、事案の内容は適宜抽象化しています。

ドメイン紛争対応事件2

協力関係にある外国法律事務所から、フィッシングサイトへの対応について相談を受けた事案。先方においては既にWIPOに対するUDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy/統一ドメイン名紛争処理方針)手続が進められていた。

しかし、対応に時間がかかっており、また問題となったドメインの登録事業者(レジストラ)が日本企業であったことから、依頼者において当事務所を通じた対応を求めて相談に至る。

対象サイトの内容を確認したところ、当該対象サイトが確かに依頼者の正規サイトを模倣したフィッシングサイトであること、さらに本事案では依頼者が日本国商標権を有していることから我が国の商標権侵害の問題も生じうること等を現地代理人に報告。同時に、レジストラの電話窓口を通じて法務部門への取次ぎを求めるなどの対応を提案。正式受任後、当該レジストラに対して依頼者側で用意した証拠資料を提出し、メール及び内容証明郵便による通知も行った。

当該レジストラからの正式回答を受けることはなかったが、ほどなく先のUDRP手続を含む全体対応の中で、当該フィッシングサイトは閉鎖された。

実用新案登録に基づく特許出願を活用した侵害警告事件

実用新案登録を受けていた依頼者から他社製品に対する侵害警告を依頼された。当事務所の提案に従い、特許法第46条の2に基づく特許出願を行い、特許権を取得したうえで、侵害警告を行った。
出願審査では拒絶理由通知を1回受けたが手続補正により権利行使に影響しない程度の範囲での補正を行い、特許査定を受けた。
その後、特許権に基づいて侵害警告状を送付したところ、相手方企業より謝罪とともに、すべての販売サイトが閉鎖された

仮に、実用新案権を行使するために実用新案技術評価書の請求を行っていた場合、拒絶理由通知で引用された先行技術文献が提示され、権利行使に至らなかった可能性が高い。特許法第46条の2に基づいて特許権を取得し、特許権に基づく侵害警告を行ったことで迅速に問題解決に至った一例である。

なお、別の実用新案登録にかかる他の同様の事例の一部には拒絶理由通知を解消できず拒絶査定を余儀なくされたものもある。権利行使に至らなかったものの、見方を変えれば、あとで無効になるリスクの高い実用新案権の行使を回避できたという意味において、これもまた一定の意義があったと考えられる。

ECサイトによる販売差止事件(その1)

我が国のECサイトに出品していた商品が特許権を侵害するとの申立てが当該権利者から当該ECサイトに対してなされた結果、当該ECサイト側の判断により、当該ECサイト上で販売停止となった。これを受けて、販売停止の処分を受けた依頼者から販売の早期開始を求めて当事務所に相談。

当事務所において差止前の商品について口頭鑑定(簡易鑑定)を行った結果、ECサイト側の判断は妥当という結論に達したため、その旨報告。その後、設計変更について相談があったため、充足性を回避しうる設計変更について指摘したところ、依頼者において設計変更により対応する、との決定がなされた。設計変更後の商品について鑑定し、鑑定の結論を、「イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない。」とする鑑定書を作成した。依頼者においてこの鑑定書をECサイトに提出したところ、商品の販売が再開された。

ECサイトによる販売差止事件(その2)

我が国のECサイトに出品していた商品が知的財産権(特許権)を侵害するとの申立てが当該権利者から当該ECサイトに対してなされた結果、当該ECサイト側の判断により、当該ECサイト上で販売停止となった。これを受けて、販売停止の処分を受けた依頼者から販売の早期開始を求めて当事務所に相談。

当事務所において差止前の商品について口頭鑑定(簡易鑑定)を行った結果、ECサイト側の判断は不合理との結論に達したため、申し開きの見解書を作成、依頼者を通じて当該ECサイトに提出されたが、なお問題は解決していない旨の回答があり販売再開には至らなかった。 そこで、差止請求権不存在確認訴訟を提起して、依頼者において訴状を同ECサイトに提出したところ、約2ヶ月後に製品の販売が再開された。

外国著作権登録事件

スマートフォンアプリを開発する国内の中小企業からの依頼。外国語版アプリを当該国製のスマートフォン上にダウンロードできるようにするために当該国における著作権登録が必要といった理由で当事務所に相談。

現地代理人と相談のうえ、アプリ上に登場する複数のキャラクターを1シリーズとしてまとめ、これとは別にアプリケーションプログラム(ソフトウェア)についても、それぞれ法人著作として第一公表国・創作日等と共に著作権登録。登記簿謄本については外務省での公印確認を受けた後、当該国の大使館(領事館)において領事認証を経て、提出書類を完成し、現地代理人に送付。本件は登録を急ぐ事情があったため、通常審査では登録までに40日必要となるところ、加速審査を請求して15日で登録完了した。

海賊版対策事件

外国でアプリを提供していた依頼者から、当該国で模倣アプリ(海賊版アプリ)が出回り始めたとのことで当事務所に相談。

相談時点で当該国での著作権登録が完了しており、また当該国で商標権も取得済であったため、直ちに複数のECサイトに知的財産侵害の申立を行う。
併せて、当事務所が信頼する現地の侵害調査会社と連携して事件対応にあたる。当該調査会社からの報告により、依頼者が認識しているもののほか、依頼者が認識していない多数の模倣品(キャラクターぬいぐるみ、小物等)が出回っていることが判明。具体的な対策・検討に着手することが決定したため、必要な情報提供及び後方支援を行うこととなった。

不使用取消審判(※被請求事件)

我が国で商標登録を受けていた依頼者の登録商標に対して個人Xの名義で不使用取消審判請求を受ける。

当事務所において審判被請求事件として受任し、使用証明を準備して特許庁に提出。その後、特許庁(審判合議体)より3度にわたる「審尋」を受ける。都度適切な「回答書」を作成し、提出する。使用証明に関する証拠が採用され請求棄却審決が確定したことにより事件解決。

アサインバック交渉を通じた商標法4条1項11号違反の克服

我が国に商標登録出願を行った依頼者(中小企業)が大手メーカー(上場企業)の登録商標を引用商標として商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知を受けた事例。

当事務所が商標登録出願の代理人として引用商標の権利者に連絡をとり、アサインバック交渉が成立。拒絶理由を解消して商標登録に成功。

なお、令和5年の法改正により導入された「コンセント制度」によれば、2024年4月1日以降の商標登録出願では、先行登録商標権者の同意(コンセント)があれば後行の商標の併存登録が認められるようになっている。このため、手続は従前よりも簡便化されたものの、「同意を得る」ためには交渉が必要である。この点において、商標登録出願代理人の役割は依然として大きいものと考えられる。

(参考)コンセント制度(特許庁ウェブサイト)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

コンセント制度を利用した商標法4条1項11号違反の克服

我が国に商標登録出願を行った依頼者(中小企業)が他人(個人事業主)の登録商標を引用商標として商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知を受けた事例。

本件は協力関係にある弁護士の紹介により商標登録出願に至った事件であったため、当該弁護士にて先行登録商標権者との交渉を実施していただくことになる。その後無事交渉がまとまり承諾書を得ることに成功。他方、当事務所では、交渉に時間を要すると判断されたため、当事務所において、指定期間(意見書提出期間)の延長請求書を2度に亘り特許庁に提出して合計3ヶ月間の延長を行う一方、非類似の主張と共に予備的主張として営業地域や事業規模の相違から出所混同のおそれがない旨の意見書を作成し、特許庁に提出したところ、拒絶理由を解消して商標登録に成功。

不使用取消審判を活用した商標法4条1項11号違反の克服

当事務所において商標登録出願を行ったところ、商標法4条1項11号違反を理由とする拒絶理由を受けた事件。

先行登録商標を確認したところ、審査官の認定は正当であり、拒絶理由で示された類否判断を覆すことは困難と思われた。そこで、先行登録商標の使用状況を調査したところ、継続して3年以上日本国内で使用されていない可能性が高いという調査結果を得た。
そして、不使用取消審判を請求したところ、ほどなく先行登録商標が取り消され、商標登録に成功。

投資(出資)適格判断のための侵害予防調査(FTO調査)1

当事務所で扱ったFTO調査事例についての一例。大企業から出資を受けようとしているスタートアップ企業からの依頼。出資元企業の顧問弁護士より、出資にあたり、ビジネスのFTOが確保されているか確認する必要があると指摘されたことを受け、当事務所に相談。

本事例では当事務所への相談時点ですでに調査会社を通じてFTOサーチが終了していたため、当事務所では、調査結果報告書を精読し、そのうち関連する特許公報をピックアップし、口頭鑑定(簡易鑑定)を実施した。予算及び納期が限られる中、結論と簡単な理由をまとめた報告書を作成したところ、出資先より、「追加の調査は不要」との回答が得られ、出資を受けることに成功

投資(出資)適格判断のための侵害予防調査(FTO調査)2

上記の事案とは逆に、出資者側から出資先企業のビジネスについてFTOが確保されているか調査を受けた事例。

本件では鑑定だけでなくFTO調査を含めて依頼をうけたため、当事務所においてFTO調査と共に調査結果に対して口頭鑑定(簡易鑑定)を実施。報告後、依頼者より、FTOは確保されているため、出資は実行されたとの報告を受ける。現在、当該出資先企業の製品は欧州で医療機器の認証を含む各種認証を取得し、世界的に商品が販売されている。

新規事業立ち上げ前の技術動向調査

新規事業を立ち上げるための準備として、技術動向を俯瞰的に調査すると共に開発チームとの定期的なミーティングを通じた出願提案の相談を受ける。

技術動向調査については出願件数時系列マップ(母集団)、FI別ランキングマップ、FI別時系列マップ、全体シェアマップ、出願人別ランキングマップ、主要な出願人マトリクスマップ、主要な出願人別のエントリ・リタイアマップ等を作成したほか、5つのグループに分類した技術レイヤー別の詳細分析なども行ったうえ、抽出した数百件の特許公報の全文に目を通し、特に事業に関連すると思われる主要な特許を抽出した調査報告書を作成した。

特許権譲渡/ライセンス交渉事件

国内特許を保有する当事務所の依頼者(中小企業)が、大企業(上場企業)から特許権譲渡の申し入れを受けた事件。

前代理人から引き継ぐ形で当事務所において受任する。依頼者は譲渡ではなく実施許諾を希望していた。相手方との交渉の末、有償による特許権実施許諾契約を締結。協力関係にある弁護士も加わり、契約書締結及び対価の受領を完了して事件解決。

出口戦略(EXIT戦略)支援事例

当事務所の依頼者(個人)が依頼者の職務に関連する業務改善に関する発明をしたとして、当事務所において相談を受けた事例。

特許出願を行う一方でEXIT戦略としてどのようなビジョンを描くかを当初からヒアリングし、具体的な方策について提案。依頼者において当事務所の提案を全面的に受け入れる形で事業化の準備を開始する。その間、関連する複数の発明(周辺発明)及び商標についても出願。数年後、有償の事業譲渡に成功。

特許権侵害差止及び損害賠償請求事件

当事務所の依頼者(中小企業)が、国内企業(中小企業)より特許権侵害訴訟を提起された事件。

当事務所において被告側代理人として訴訟事件を受任。無効調査を行ったところ、有力な無効資料を発見。そこで、特許庁に対して無効審判請求を行うと共に、技術的範囲の属否について特許庁に判定請求を行う。当方に有利な判定の決定を得た後、訴訟係属中に無効審決が確定したため、原告(特許権者)の請求が棄却され事件解決。

商標権侵害差止請求訴訟事件

当事務所依頼者(中小企業)が、商標権者(大企業)より商標権侵害に基づく差し止めを求める警告状を受領した事件。

商標登録異議申立期間中であったため、特許庁に対して、登録異議申立を行ったが商標登録を維持する旨の決定がなされる。そこで、特許庁に対して判定請求を行ったところ、依頼者の業とする「役務(***)に使用するイ号標章は、登録商標*******号の商標権の効力の範囲に属しない」との判定を得る。その後、判定結果を踏まえて当事者間で話し合いが行われ、和解成立

特許権及び意匠権侵害訴訟事件

 

国内中小企業が、国内中堅企業より複数の特許権及び意匠権に基づく侵害訴訟を提起された事件。

提訴の翌年から同業者である代理人の要請に応じる形で小職が当事者代理人チーム(弁護士3名、弁理士4名)のうちの1人として参加。対象となる複数の特許権のうちの一部を当事務所が担当した。

技術的範囲の属否の検討、充足性を否定できない技術に対する先使用権の主張立証、無効審判及び審決取消訴訟、等に注力し、対応にあたる。先使用権等に関する一部の主張は認められたが、無効審判事件においては相手方による訂正請求により特許権は維持され、なおかつ充足性についても厳しい判断がなされ、やむなく設計変更を提案。設計変更までの過去分について損害論を経て判決。最高裁上告不受理で事件終了。依頼者には設計変更により事業の継続は確保できる方策を提示でき、損害額も当初請求額からは大幅な減額になった点で依頼者の事業継続を確保する形で終結した。

国内特許権侵害警告事件

大手国内企業より3件の特許権に基づく侵害警告を受けた依頼者(中小企業)の事件。相談を受けた同業者からの要請に応じる形で当事務所が無効調査及び鑑定書作成を担当。さらに、依頼者とのヒアリングの結果、先使用権の要件を具備することが確認された。

公証役場を活用して先使用権を立証するための証拠を準備した。本件では直接の交渉は解決チームのメンバーである弁護士を中心に対応して事件解決。

外国特許権ライセンス交渉事件

大手外国特許権者より3件の特許権侵害を主張する警告状を受領した依頼者(中小企業)から相談を受けた事件。

当事務所において、特許発明の技術的範囲の属否に関する鑑定書を作成すると共に無効調査を実施する。対応外国特許権については現地代理人に鑑定を依頼し、鑑定結果を入手する。
得られた全ての鑑定及び無効調査の結果を踏まえて戦略を立て、交渉に当たる。この交渉段階で、国際ライセンス契約に精通した弁護士をチームメンバー(日本人弁護士)と共に交渉に当たる。
また、依頼者の要望により、依頼者の取引先企業(国内大手企業4社)に、現在の状況・今後の見通し等について説明するための資料を作成し、依頼者と共に実際に説明のための会議に出席する。相手方企業の担当者と複数回に亘る面会、書面のやりとりを経て、提訴を回避して事件解決。

外国特許権侵害警告初動対応事例

大手外国特許権者より国内及び対応外国特許権(複数)の侵害警告とライセンスの申し出を趣旨とする警告状を受領した依頼者(中小企業)から相談を受けた事件。

本件は初動対応として解決チームに加わり、調査に関与した。警告状の翻訳、内容の分析・検討、解決方針の提案、外国特許の包袋記録の取得、同一特許権者による先行する類似事件の調査・情報収集等を行った。

国内特許権侵害警告事件

国内中堅企業から特許権侵害の差し止めを求める警告状を受領した依頼者より相談を受けた事件。

当事務所において、技術的範囲の属否の鑑定及び無効調査を実施すると共に、相手方代理人との交渉を担当。当方の無効審判により相手方特許権の請求項の大部分が削除されたが、訂正請求により一部が残存したため審決取消請求訴訟を提起する(後に無効審判請求を取下げ)。同時に、ライセンス交渉を行い、双方がWin-Winとなる和解案を提案。小職において和解契約書を起案。協力関係にある弁護士による契約書の確認を経て和解が成立し、事件解決。

特許権侵害予防調査とその対策

当事務所依頼者が自ら発見した競合メーカー(外国)の有力特許について、技術的範囲の属否に関する鑑定の依頼を受けた事件。

鑑定の結果、依頼者の指摘するとおり、一定の対策が必要との結論にいたる。パテントファミリーを調査し、権利未成立の出願については現地代理人と連携して経過調査を実施。依頼者の取引先が方針を変更したことに伴い、以後の検討が不要となったため、中途であったが事件への関与を終了した。

特許無効審判事件

我が国の特許権1件に対して特許無効審判の依頼を受けた事件。

当事務所において無効調査を実施し、有力な無効資料を発見。その後、当事務所が代理人となり特許庁に対して特許無効審判を請求。
被請求人(特許権者)は訂正請求により主請求項を除く全ての請求項を削除したが、特許庁審判部は主請求項を無効にする旨の審決を下し、その後出訴期間経過により、全部無効が確定して事件終了

意匠権侵害訴訟事件

当事務所依頼者(国内中小メーカー)が、同業他社より大阪地方裁判所に意匠権侵害訴訟を提起されたため、相談を受ける。

当事務所での検討の結果、当事務所弁理士2名と、知的財産権訴訟に精通する国内大手法律事務所の弁護士2名とで被告側訴訟代理人チームを結成。第1審で原告請求棄却。控訴審(大阪高等裁判所)でも原告請求棄却。全面勝訴で事件解決。

営業秘密漏えい事件

当事務所依頼者(国内中小飲食業者)より相談を受ける。同社を退職した社員が同種の飲食店をオープンしたため、同社の社員が確認しに行ったところ、秘伝のスープの味、その他メニューの内容及びレイアウト等も酷似しているとの報告があったとのこと。

当事務所において確認したところ、営業秘密保護のすべての要件を具備することから、営業秘密漏えい事件として受任する。依頼者が訴訟を望まなかったことから、知的財産仲裁センターでの和解を目指して証拠収集等を進める。調停申し立ての直前、相手方の事情が変化して事件の主因が消滅したため、実際に申立書を提出することなく事件終了。実務上このような形で終了する事案も少なくない。

特許権侵害差止警告事件

国内大手メーカーより特許権侵害に基づく差し止め及び損害賠償(未払いライセンス料)の支払いを求める警告状を受領した依頼者(国内中小企業)から相談を受けた事件。

当事務所において、技術的範囲の属否について鑑定書を作成すると共に、無効調査を実施し、相手方企業担当者との交渉を受任する。当初は双方の主張は平行線であったが、最終的に当方の主張が受け入れられ、双方合意の条件で和解成立。和解契約書を作成・締結し、事件解決。

特許権侵害差止警告事件

特許権者(複数)が、同社らの特許権を侵害する製品を製造・販売しているとの証拠を入手したとして相談を受ける。

当事務所において技術的範囲の属否について鑑定を行ったのち、侵害警告を行うため内容証明郵便にて送付。訴訟にはいたらず、裁判外での和解により事件解決

特許権侵害予防調査・ウォッチング

依頼者が自ら競合他社の有力特許を発見したとして相談を受けた事件。

特許権者は外国企業であるため、当事務所において、パテントファミリー調査及び現地代理人を通じて各国での権利範囲各国の経過情報を取得。一定の対策を講じると共にウォッチングを継続中であった。
その後、現地代理人より、当該出願は拒絶理由通知が通知され、出願人が応答期間内に応答しなかったため、出願が取下擬制されたの報告があった。その他の国でもすでに全て拒絶査定が確定したため、ウォッチングを終了し、事件解決。

特許権侵害訴訟・仮処分命令申立事件

特許権者自ら特許製品の侵害品を発見したとして相談を受けた事件。

当事務所において鑑定書を作成。その後、警告状を送付し、回答を得るも、話し合いによる解決が困難と判断し、提訴に至る。
控訴審にて審理中であったがすでに相手方が製品の設計を変更して権利範囲外となっており、目的を達したため、また、依頼者がこれ以上の訴訟継続を望まなかったため、提訴を取り下げて原審確定(訂正審決確定前の特許に対してなされた判決)。

なお、相手方は無効審判請求を行ったが審判請求前に原審の心証開示を受けて直ちに請求した訂正審判が確定した結果、訂正審決確定後の請求項について審理され、最終的に無効審判請求は棄却され、そのまま出訴期間が経過して特許維持の審決確定。

ドメイン紛争対応事件

依頼者である外国企業(X社)は、日本国内のA社との間で独占販売契約を締結し、A社を日本における正規代理店として製品を輸入販売していた。しかし、その後A社との関係が悪化し、代理店契約は終了。それにもかかわらず、A社は契約終了後も自社ウェブサイト上でX社製品の販売を継続していた。

当事務所は、X社より、A社のウェブサイトからX社の登録商標を含む商品名を削除すること、製品販売を停止すること、及びA社が無断で取得した商品名を含むドメイン名の移管等について相談を受けた。

協力関係にある弁護士1名と連名で通告書を起案し、A社に対して内容証明郵便を送付した。その後、当事者間で協議が進んで事件解決。

参考情報
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )
https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-ja
JPNIC(JPドメイン名の紛争処理方針/紛争処理手続)
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html
日本知的財産仲裁センター(認定紛争処理機関/ドメイン名紛争処理手続の書式)
https://www.ip-adr.gr.jp/business/domain/format/



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