国際裁判管轄
当事者対立型の案件で、当事者双方が日本企業でありながら、外国における特許権侵害をめぐる紛争が生じることを前提とする案件を受任したことがある。依頼内容の詳細は明かせないが、現地国の特許事務所や法律事務所と協力し、訴訟やライセンス交渉に必要となる各種証拠の収集等を行った。
当事者双方が日本企業であっても、外国特許権の侵害が問題となり、侵害地も当該外国である場合には、原則としてその国の法律が準拠法となる。しかし、そのような場合に外国で裁判を行うとすれば、不慣れな言語及び訴訟手続の下で、何より現地代理人主導で裁判が進行することになり、非常に効率が悪い。そのような場合、法廷地(裁判地)を日本の裁判所とすることはできないか、すなわち、日本の裁判所が管轄権を有する場合があるのだろうか。
この問題を調べたことがある。もしそれが可能であるなら、日本企業同士が、日本の代理人を使って、日本語で、日本の裁判官による裁判を受けることができる。実務上の利点は非常に大きい。
訴訟経験豊富な先輩弁理士の助言も得ながら、参考になりそうな二つの判決にたどり着いた。事案は多少異なるが、一つは、米国特許権に基づき、米国特許法を準拠法として我が国の裁判所に提訴した事件、すなわち、米国向け輸出製品の日本国内における製造行為に対して、米国特許権に基づき差止め及び損害賠償を求めた最高裁判決である(*1)。その判示内容についてコメントした弁護士松本直樹先生のウェブサイト(*2)には、以下のような記載がある。
「4.9 最判の意義
冒頭にも記したように、本件最判(*1)の確実な意義は、外国特許権についても、登録国での侵害行為という端的な事案についてであれば、日本の法廷で責任を問い得ることが確実になったことである。[高部解2]は、『今後,外国特許権について登録国で直接または間接に侵害する者に対する訴訟が提起された場合には,本判決の考え方によれば』『請求が認容される余地がある』(94頁)とする。」
もう一つは、米国特許権に基づく差止請求権不存在確認請求事件について東京地方裁判所が判断した判決である(*3)。
属地主義の考え方については、実体法説と国際私法説との対立があり、「国際私法の専門家は多くが国際私法説を支持」する一方、特許関係者の「常識」は前者にあるという(前掲*2)。このように難しい問題を含むが、ともかく、日本の裁判所が外国特許権に関する紛争について管轄権を有する場合があることは示唆される。
(*1)最一判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁(FM事件)
(*2)弁護士松本直樹先生のホームページ
(*3)平成14年(ワ)第1943号 不正競争行為差止等請求事件・平成15年10月16日東京地方裁判所判決
(2026年4月追記)本稿は2013年に投稿したものであるが、本文のまとめ及び脚注3等を修正した。