米国最高裁判所判決(Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. ) 35 U.S.C. §271(b)
2011年5月31日、米国最高裁判所は、米国特許法§ 271(b)(35 U.S.C. §271(b))における特許侵害の誘引の認定に必要な「誘引により引き起こされた行為が特許侵害を構成するという認識」の基準として”willful blindness”基準を採用しました。ちなみに、CAFCでは、”deliberate indifference to the risk of infringement”だったということです。
被告側の主観的要件を表す点で両者は近い面もありますが、今般の最高裁判決は、CAFCの “deliberate indifference to the risk of infringement” 基準をそのまま採用せず、“willful blindness” 基準を採用しました。したがって、被告側としては、誘引された行為が特許を侵害すると明確に認識していなくとも、侵害性を基礎づける事情について高い蓋然性を認識しつつ、それを知ることを意図的に避けた場合には、特許侵害の誘引が認定され得ることになります。
(参考)
米国特許法 第271条 特許侵害
(a) 本法に別段の定めがある場合を除き,特許の存続期間中に,権限を有することなく,特許発明を合衆国において生産し,使用し,販売の申出をし若しくは販売する者,又は特許発明を合衆国に輸入する者は,特許を侵害することになる。
(b) 積極的に特許侵害を誘発する者は,侵害者としての責めを負わなければならない。
(以下略)
米国特許法(仮訳) 特許庁ウエブサイトより
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf
(※AIA改正前)
Amster Rothstein & Ebenstein法律事務所ウエブサイトより
http://www.arelaw.com/publications/view/element-of-claims/