特定侵害訴訟代理業務代理業務付記のお知らせ
当事務所(弁理士法人M&Partners)の弁理士 安藤康浩が2025年1月に特定侵害訴訟代理業務付記登録いたしましたのでお知らせします。これで、当事務所は弁理士5名中、2名の付記弁理士を擁することになります。
弁理士は、元来、特許庁審判官(合議体)による審決に対する取消を求める訴訟(審決取消請求訴訟)を単独で知的財産高等裁判所に提起する際の代理権を持っていますが、特定侵害訴訟付記弁理士は、これらの訴訟に加えて、特許権や商標権等特定の知的財産権に基づく侵害訴訟を提起する際の代理権を、弁護士と共同で有します1。
当事務所は2025年2月現在、2件の特許権侵害訴訟と2件の審決取消訴訟(いずれも当事者対立系事件)を受任していますが、侵害事件を伴う事案或いはそれまでの経緯等の事情から、現在受任中の事件については、いずれも弁護士と共同受任するようにしています。単独代理のメリットは代理人費用を抑えられる点が挙げられますが、侵害訴訟その他係争事件を伴う事件では、弁護士と共同代理するメリットが大きいと考えます。
- 必要であれば当事務所より共同代理する弁護士を推薦させていただきます。 ↩︎