SMED(Subject Matter Eligibility Declaration)とは何か――101条拒絶対応と米国ソフトウェア特許実務

以前の当ブログ記事でも紹介したとおり、Alice事件以降、米国ではコンピュータ関連発明やソフトウェア関連発明に対する米国特許法101条(特許適格性)拒絶が重要な実務上の問題となっている。 このような状況の中、USPTOは … 続きを読む SMED(Subject Matter Eligibility Declaration)とは何か――101条拒絶対応と米国ソフトウェア特許実務