第2医薬用途発明の特許性
我が国における第2医薬用途発明については、物のクレームを中心に、医薬用途発明として発明の適格性が認められる(※1、※2)。この点、米国では治療方法の発明として保護され、欧州特許庁(EPC)では「物の発明」として認められる … 続きを読む 第2医薬用途発明の特許性
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