特許料の追納による特許権の回復について
特許権を維持するのにも費用がかかる。最初に3年間分を一括して支払うが、4年目以後の各年分は毎年納付しなければならない。これを「維持年金」とか、省略して単に「年金」というが、正確には「特許料」(特許法第107条)という。特 … 続きを読む 特許料の追納による特許権の回復について
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