知財業務における公証制度の活用
特許出願は、原則として出願日から1年6月を経過した後に公開される(特許法第64条)。このため、製品を見ただけでは製造方法が分からない製造ノウハウの発明のように、侵害の立証が極めて困難である発明については、独占の利益よりも … 続きを読む 知財業務における公証制度の活用
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