国内優先権制度(特許法第41条関係) (1)
特許出願Aを行った後、特許法第41条の規定に基づき、国内優先権主張出願Bを行う場合、出願Aと出願Bの出願人は、完全に一致していることが必要である。 基礎出願(出願A)は、甲会社の単独出願であるが、優先権主張出願(出願B) … 続きを読む 国内優先権制度(特許法第41条関係) (1)
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